채권자대위소송에 대한 채무자의 소송참가

債権者代位訴訟への 債務者の 訴訟参加

초록

債権者は自己の債権を保全するために、債務者の権利を代位して行使することができる。債権者はこのような債権者代位権によって、債務者の権利を代わりに行使することで、債務者の責任財産を保全して、債権者の債権の実現を容易にできる。債権者代位権は債権者が債務者の財産を管理できる法定財産管理権として、債権者は債権者代位権によって債権者代位訴訟を提起することができる。債権者代位訴訟は第3者訴訟担当である。債務者が債権者代位訴訟と別個の訴訟を提起した場合、債務者が債権者代位訴訟が提起された事実を知った場合のみに、債権者代位訴訟と重複訴訟になる。債務者は債権者代位権が行使された事実を知ると、代位行使された自己の権利に関する処分権を失う。しかし、このような処分権の喪失するにも関わらず、債務者は自己の権利を訴訟上行使することができるので、当事者適格を失わない。債務者は債権者代位訴訟の判決の効力を受ける者として、補助参加の利益が認められるし、このような補助参加は通常の補助参加のみならず、共同訴訟的補助参加も認められる。また、当事者適格が認められ、参加の場合には重複訴訟に当たらないので、共同訴訟参加、独立当事者参加も許容される。特に、権利主張参加として、独立当事者参加は債務者が債権者の被保全権利を争う場合に許容される。

키워드

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제목
채권자대위소송에 대한 채무자의 소송참가
제목 (타언어)
債権者代位訴訟への 債務者の 訴訟参加
저자
이태영
DOI
10.18215/kwlr.2012.35..309
발행일
2012-02
유형
Y
저널명
강원법학
35
페이지
309 ~ 345